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成年後見

成年後見とは?

10年ほど前は全く知られていない制度でしたが、高齢化社会の到来とともに次第に知られるようになってきました。現在では、成年後見という単語を聞いたことがないという方は少なくなったのではないでしょうか。

成年後見とは、認知症・精神疾患などで判断能力を失った方に対して,裁判所が「法律上のお世話係」である「成年後見人」という人を任命する制度です。成年後見人は、法律の規定に従い、サポートを要する方(この方を『被後見人』といいます)の財産を管理したり、施設入所の契約を行います。

判断能力が完全ではないけれど、不安があるという方には保佐・補助といった制度も存在します。

成年後見が必要になったら

どんな時に成年後見が必要になるのか?

どなたかが認知症や疾患によって、物事を判断する能力を失った場合です。「判断能力に問題はないけれど、体が動かないだけ」という場合には成年後見制度を利用することはできません。

一般的には、例えば家族が認知症になってしまっても特に生活に支障がなければ成年後見制度を利用することはないかもしれません。しかし、認知症等で判断能力のない方は、例えば不動産の売却や配偶者が死亡した場合の相続手続きといった法的な手続き有効に行うことができなくなってしまいます。ご家族に認知症・精神疾患等で判断能力を失ってしまった方がいる場合、早めの成年後見開始申し立てをお勧めします。

成年後見人を付けるためにはどうしたらいいか?

認知症・精神疾患により判断能力を失っても、それだけで裁判所が成年後見人を自動的に任命してくれるわけではありません。成年後見人を裁判所に任命してもらうためには、最寄りの家庭裁判所に「後見開始審判の申し立て」という申し立てを行う必要があります。

後見開始審判の申し立ては、判断能力を失った方の4親等内の親族であれば誰でも行うことができます。ただし、申立書作成にはそれなりの手間がかかりますし、作成のコツもあります。申立はプロである弁護士に依頼することをお勧めします。

 

『後見人』には誰がなるのか?

「法律上のお世話係」である成年後見人は、裁判所が任命します。法律で誰が後見人になるか一義的に定まっているわけではなく、裁判所が就任の意思のある人の中から適切と思われる人物を任命します。就任したくないと思っている人を無理やり任命することはありません。

成年後見人に任命されるのは、被後見人の家族あるいは私たち弁護士のような専門職です。

裁判所としてはまずは被後見人の家族を後見人に任命することを考えますが、最近は家族も高齢である,身寄りがない等の事情から専門職が後見人に任命されることが増えてきました。

成年後見人が付されるまでの手続きの流れ

まず、診断書を取得する

では,実際にご家族などが認知症になり、成年後見人を付けたいと考えた場合,どのような手続きの流れを経ることになるでしょうか。

 どのような場合であれ、後見人を付する場合にはまず医師の「●●さんは病気(障がい)のため、判断能力がありません」という旨の診断書が必要です。最終的に後見人を任命するか否かを判断するのは裁判所ですが、裁判所は医学の知識を持ち合わせているわけではありません。そこで,この診断書が重要な意味を持ちます。

 診断書は、通常はかかりつけの医師に書いてもらいます。かかりつけの医師がいない、かかりつけの医師がいても内科医なので診断書を書いてもらえないといった場合には、まず,診断書を書いてくれる医師を探すところから始めなければなりません。

資料を集める

 後見申し立てに当たっては、医師の診断書だけではなく、各種資料を提出する場合がほとんどです。(まれに、資料が全くない方については診断書と申立書だけを裁判所に提出して申し立てを行うこともあります)

 この、資料を診断書を書いてもらうのと並行して集めることになります。集める資料は対象の方の財産額がわかる資料(通帳のコピーなど)のほか、入所している施設の契約書、不動産の登記簿謄本の写しなどがあります。

申立書の作成を行う

 資料が集まったところで、裁判所に提出する申立書を作成します。申立書の書式が裁判所のホームページにありますので、これをダウンロードすれば比較的容易に申立書の作成ができます。ただ,手間が結構かかるので、それなりに労力を要する作業でもあります。

裁判所に提出し、受理時面接を受ける

 申立書の作成が終わったら、診断書、資料と一緒に対象の方の最寄りの家庭裁判所に提出します。多くの裁判所では、申立書を受理すると「受理時面接」という、申立人の方から事情を聴きとる手続きを取ります。この面接では、裁判所の職員から現在の状況や課題を聞かれます。

 この手続きが終わると、基本的には裁判所が対象の方に後見人を付するか検討することになります。ただ,1割程度の事件では、ご本人の状態を詳しく知るために対象の方の精神鑑定が行われることがあります。

 高齢化社会の到来を受けて、成年後見はその重要性を増してきました。それに伴い、様々な問題が生じていますが、歴史が浅いためにまだ研究が進んでいない分野でもあります。

 当事務所所属の弁護士は成年後見に多くの経験を有します。お困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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