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債務整理

多額の負債で苦しんだら

 いつの時代も、借金の悩みは存在します。特に、現代の社会は貧富の差が広まり、人口の1パーセントが国家の富の大部分を保有するという不健全な社会となってしまいました。

 このような社会においては、負債を返せないという悩みが頻発することになります。しかし,法律は負債が返せない方について再出発する制度をきちんと用意しています。

債務整理とは何か

 債務整理とは、法律上の手段を用いて借金の整理をし、再出発をすることをいいます。債務整理には以下に挙げた種類があります。いずれも専門家の助力なしで実行することは困難で、解決には弁護士への依頼が必要となります。

任意整理

 弁護士が債権者と法律的な議論を行い、返済スケジュールを変更したり、利息の一部カットを行うことで解決を目指す手法です。

 ご依頼される方にある程度の収入があり、返済スケジュールの変更などをすれば全額返済ができる方はこの手段を用います。

破産開始申し立て

 借金の整理の方法では有名なものであると思います。裁判所に破産の申し立てを行って、裁判所から借金について免責(返済をしなくていいという裁判所の決定)の決定を得ることにより柿井結する方法です。

 任意整理とは対照的に、借金が多額であったり、高齢、病気等の理由で働くことができず収入のない方が使用する手法です。借金が0になるというメリットはありますが、ギャンブル等の浪費による借金は免責されないことがある、短期間の間に立て続けに破産をすることはできない,破産の手続き中は一定の職に就けないなどのデメリットもあります。

小規模個人再生

 裁判所に申し立てを行い、総借金額の2割程度を分割返済することで残りの借金の返済を免除してもらう制度です。

 破産事件とくらべてメリットがないように見えますが、この小規模個人再生手続きは破産事件と違い、職業の制限がないというメリットがあります。例えば税理士・弁護士など一定の資格によって仕事をしている方は、破産をすると手続きが終わるまでは資格制限が付き、その資格を使っての仕事はできなくなります。

 小規模個人再生にはこの資格制限がないため、一定の職業の方で借金の返済が難しい場合、この小規模個人再生を利用することになります。

 また、利用できる場合が限られますが、住宅ローンを組んで家を購入していた場合、「住宅ローンだけは全額返済して家を確保する。それ以外の借金は総額の2割程度だけ返済する」という、住宅ローン特則付き個人再生という手続きを利用できる場合があります。

借金は必ず整理できる

 借金をしていると、どうしても周りが見えなくなり、絶望的な気分になるようです。

 しかし、現在の法律制度の下では、きちんと専門家の指導に従えば借金の問題は必ず解決できます。一人で悩まず、まずはご相談ください。

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